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| 自動車・軽自動車・オートバイ登録代行 |
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東京都および神奈川県の自動車登録、東京都のナンバー変更の手続きを代行しております行政書士事務所です。自動車の名義変更、住所変更、所有権解除、使用者変更、結婚・離婚による姓の変更登録、新車新規登録(新規登録)、中古車新規登録を代行しています。移転登録(名義変更、所有権解除)、変更登録(住所変更、使用者変更等)につきましては陸運局で登録終了後、打ち合わせた日時に出張封印いたしますので、お客様の車庫、駐車場にてナンバープレートを取り付け封印をします。その他の車両、オートバイ、バイク、軽自動車につきましても名義変更および住所変更を代行しております。車検証の名義変更、所有者変更、住所変更、使用者変更の他にも自動車登録に関する手続一般として自動車の新規登録、移転登録、変更登録、記載事項変更登録、その他、車検証の再交付、ナンバープレートの再交付、廃車(一時抹消登録)、登録事項等証明書の取得、車庫証明の取得を代行しております。車検証の再交付等につきましては本人確認の身分証明書の提示が要求されます。
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自動車の名義変更(移転登録)
一、 名義変更手続の場所
自動車の売買、譲渡等で所有者を変更する場合、新しく持ち主になられる方の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所で自動車の名義変更(移転登録申請)の手続を行います。
自動車の名義変更により管轄する陸運局が変わった場合はナンバーの変更が必要です。
二、 移転登録義務
自動車の売買などで所有者変更があったときは15日以内に移転登録手続をすることが義務付けられて います。忙しくて陸運事務所に行けない場合は行政書士を代理人として(報酬を支払う場合)車両の名義変更手続の代行を依頼することができます。
三、 自動車税
自動車の名義変更手続を済ませぬままにしておきますと、旧所有者に自動車税がかかってくることになります。自動車税の課税義務者は4月1日現在の車検証に記載されている所有者(使用者)が対象となるからです。また車検及び自賠責保険の更新の際に旧所有者の方の印鑑をもらいにいったりなど面倒なことが発生します。自動車の名義変更(移転登録)の手続,、車検証の書き換えは早目に済ませておくことが必要です。
四、 その他
自動車の名義変更により管轄する陸運事務所が変わった場合は新しいナンバープレート
を購入し交換、封印代行者に封印をしてもらいます。
※ 自動車検査証の有効期間が切れている場合は自動車の名義変更の手続きはできません。
自動車の住所変更(変更登録)
一、 管轄陸運事務所
引越しなどで住所地を変更した場合、新しい住所地を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所で自動車の住所変更の手続(変更登録申請)を行わなければなりません。忙しくて陸運局に行けない場合は行政書士を代理人として(報酬を支払う場合)車検証の住所変更手続の代行を依頼することができます。
二、 変更登録義務
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名、(名義変更、所有者変更または婚姻による姓の変更)、若しくは名称(法人の場合)若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければなりません。
三、 手続
車の住所変更を行うにはまず、車庫証明を保管場所の位置を管轄する警察署で取得します。所在証明(住民票・印鑑証明コピー)、申請書、使用承諾書、自認書、所在図、配置図が必要書類となります。
車庫証明を取得しましたら、住所地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所で自動車の住所変更の手続をします。申請書、手数料納付書、車検証、住民票、印鑑、委任状、車庫証明、自動車税申告書が必要書類となります。
四、 その他
自動車の住所変更により管轄する陸運事務所が変わった場合は新しいナンバープレート
(自動車登録番号票)を購入し交換、自動車登録番号票 に封印をしてもらいます。
※ 自動車検査証の有効期間が切れている場合は自動車の住所変更の手続きはできません。
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| 車 庫 証 明 |
住所を変更した場合、車の売買などによる所有者変更、名義を変更する場合、管轄の警察署で車庫証明の取得手続が必要となります。婚姻、離婚などで姓の変更があった場合は車庫証明は旧姓
ではなく変更後の姓で申請します。車庫証明証取得後、他の書類とともに運輸支局で自動車の変更登録、移転登録等の登録手続を行います。車庫証明の申請には、申請書、使用承諾書、自認書、所在図、配置図、所在証明,(印鑑証明コピー・住民票コピー)等が必要となります。使用承諾書は不動産屋、大家さん等からもらいますが2〜5千円の手数料を取られるケースが多いようです。配置図には道路の幅、車庫の形状、寸法、車庫入口の寸法を記載します。
使用の本拠の位置の変更が無く、車庫の変更をした場合は管轄警察署で保管場所の変更の届出が義務付けられています。
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名 称
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ナンバー |
管 轄 地 域 |
| 東京運輸支局 |
品川ナンバー |
大田区、品川区、世田谷区、目黒区、渋谷区、港区、中央区、千代田区、大島町、新島村、神津島村、利島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
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| 足立自動車検査登録事務所 |
足立ナンバー |
台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区 |
| 練馬自動車検査登録事務所 |
練馬ナンバー |
新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区 |
| 多摩自動車検査登録事務所 |
多摩ナンバー |
立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、 小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市 |
| 八王子自動車検査登録事務所 |
八王子ナンバー |
八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡 |
| 神奈川運輸支局 |
横浜ナンバー |
横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡 |
| 川崎自動車検査登録事務所 |
川崎ナンバー |
川崎市 |
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| ナンバープレート交付手数料 |
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| 登録番号標の交付手数料(1枚の単価。自動車に2枚取り付ける場合はこの倍額) |
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中型番号標(乗用車など) |
| ペイント式 |
字光式 |
| 東 京 都 |
720円 |
1,420円 |
| 神奈川県 |
720円 |
1,420円 |
| 埼 玉 県 |
740円 |
1,460円 |
| 千 葉 県 |
740円 |
1,460円 |
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| 希望ナンバー交付手数料(1枚の単価。自動車に2枚取り付ける場合はこの倍額) |
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中型番号標(乗用車など) |
| ペイント式 |
字光式 |
| 東 京 都 |
2,050円 |
2,650円 |
| 神奈川県 |
2,050円 |
2,650円 |
| 埼 玉 県 |
2,100円 |
2,700円 |
| 千 葉 県 |
2,100円 |
2,700円 |
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| 車両番号標の頒布価格(1枚の単価です。自動車に2枚取り付ける場合はこの倍額) |
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中型番号標(軽自動車) |
小型番号標(二輪車) |
| ペイント式 |
字光式 |
| 東 京 都 |
720円 |
2,400円 |
520円 |
| 神奈川県 |
720円 |
2,400円 |
520円 |
| 埼 玉 県 |
740円 |
2,440円 |
540円 |
| 千 葉 県 |
740円 |
2,440円 |
540円 |
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| 自 動 車 税 |
新車を購入したり、自動車を譲り受けたり、乗用車を廃車した場合などは陸運事務所で自動車登録の手続きをし自動車税事務所で自動車税の申告をします。
自動車税は4月1日現在の車両の所有者に対しその年度分を全額課税されます。 申告をしませんと、前の所有者に引き続き課税されることになりますのでご注意ください。
車検証の名義変更は3月末日までに済ませておくことが必要です。3月は運輸支局、自動車検査登録事務所は大変込み合いますので早目に所有者変更をすることが肝要です。移転登録が終わりましたら自動車税事務所で自動車税、自動車取得税の申告をします。また、車検証の住所変更等の記載事項変更登録後も自動車税の申告が必要です。
※所有権留保と自動車税
割賦販売などでディーラーが所有権を留保している場合は、自動車の使用者(買主)が自動車の所有者とみなされ自動車税を課税されます。ローンが完済されましたら忘れずに所有権解除の手続をすることが必要です。所有権解除の書類をディーラーに請求し、自動車の名義変更(所有権解除)の申請をし所有権を買主に移転します。 |
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| 自動車取得税残価率 |
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| 経過年数 |
残価率 |
| 1年 |
0.681 |
| 1.5年 |
0.561 |
| 2年 |
0.464 |
| 2.5年 |
0.382 |
| 3年 |
0.316 |
| 3.5年 |
0.261 |
| 4年 |
0.215 |
| 4.5年 |
0.177 |
| 5年 |
0.146 |
| 5.5年 |
0.121 |
| 6年 |
0.1 |
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| 重 量 税 |
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| 重量税は車両の重さにかかる税金です。重量とは車両重量のことで定員人数を乗せた車両総重量のことではありません。新車の場合は3年分の重量税を納付納付することになります。 |
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| 乗用車(定員10人以下) |
| 車両重量 |
3年 |
2年 |
1年 |
| 自家用 |
以下 0.5トン |
千円 18.9 |
千円 12.6 |
千円 6.3 |
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〜1
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37.8 |
25.2 |
12.6 |
| 〜1.5 |
56.7 |
37.8 |
18.9 |
| 〜2 |
75.6 |
50.4 |
25.2 |
| 〜2.5 |
94.5 |
63.0 |
31.5 |
| 〜3 |
113.4 |
75.6 |
37.8 |
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| 自動車リサイクル税 |
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| リ サ イ ク ル 税 |
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平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が本格施行されました。自動車所有者の方はリサイクル料金の負担が必要となります。
自動車の新規登録、中古車新規の際にリサイクル税が納付されていないと登録手続は出来ません。
引取業者、フロン類回収業者は登録、解体業者、破砕業者は許可が必要となります。無登録、無許可で使用済自動車を取り扱った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
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